1 債務整理とは借金の整理をすることです

  債務整理とは、借金の整理をすることで、サラ金、クレジットカード、住宅ローン、連帯保証人など、様々な理由で多重債務に陥ってしまった方が、法的、または任意にその債務(借金)を整理する手続きを言います。

2 多重債務問題は早期に解決すべき問題です

  返済しきれない借金(多重債務)を抱えている方々の多くは、次のような状況に置かれています。 
   ① 借金の返済のために借金を繰り返し、状況を悪化させています。
   ② 日々の取立てに追われ、次第に余裕を失い、冷静な判断ができなくなります。 
   ③ それでも借金を返済しなければ、という思いに駆られてヤミ金融に手を出してしまう人もいます。 
   ④ 追いつめられた結果、自殺してしまう人もいます。 
 

   このため、多重債務の問題は早期に解決すべき問題なのです。

3 貸金業者の取立ては、すぐに止めることができます

 借金のご相談にいらっしゃる方の最大の悩みは、貸金業者からの厳しい取立てです。毎日のように取立てがあると、落ち着いて自分の借金と向き合うことができず、冷静な判断など到底できません。 
 しかし、この取立てをすぐに止める手立てがあります。それは、本人から弁護士等に借金の整理を依頼し(委任契約の締結)、弁護士等から貸金業者に対し、本人の借金整理について依頼を受けているという通知してもらうのです。
  このような通知(「受任通知」と言います。)が貸金業者のもとに届いた後は、貸金業者が直接債務者に取立てることは法律で禁じられているので、本人に対する取立てはストップします(もっとも、中には平気で法律違反をする違法業者もいますが、少数です)。
  当事務所では、原則として、委任契約の当日ないし翌日には受任通知を発送することにしています。

4 借金整理のみならず生活再建にも協力します

  当事務所として借金整理を受任し、業務を行うことはもちろんですが、生活再建に必要であれば、生活保護申請や関係諸機関への連携等、協力させていただきます。

5 当事務所はご相談者との信頼関係を大切にしています

(1) 頼れる相談窓口を目指しています

  当事務所に借金の相談にいらっしゃった方には「借金問題には解決方法がある」ことをお話しします。お話しを伺い、専門的な法律知識を用いて、ご相談に応じた解決方法を検討・提示します。
(2) お話を聞く姿勢を心がけています 
  法律相談の基本はご相談の内容を「聴くこと」にあります。ご相談者の置かれている状況が明らかにならなければ、適切なアドバイスもできません。そのためご相談者が安心して、心を開いて、自ら抱える借金の状況や家族関係などを説明できる状況を作り出すことが何よりも重要と考えています。
(3) ご相談者の個人情報は外部に漏れません
  ご相談者の了解を得て情報を伝える場合を除いて、ご相談内容は外部には決して出ません。ご安心ください。

総量規制と債務整理

貸金業法が改正され,「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」ことが,2010年6月までに,原則禁止されます(いわゆる総量規制)。
 例えば,年収300万の方の場合,総額で100万以上の借り入れは出来なくなります(例外もあります)。
 貸金業者が収入の証明を求めるところも出てきています。
 現在,借り入れたお金で返済している方は,新たに借り入れることが困難になります。 
 急に借入ができなくなり,毎月の支払ができなくなることも考えられます。
 総量規制の導入によって,債務整理(任意整理・自己破産。個人再生など)を考えられる方も
いらっしゃると思います。

 債務整理手続をした方のほとんどが,「もっと早く整理すれば良かった」とおっしゃいます。
 早期の相談が早期の解決につながります。
 広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。

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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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