1 個人版民事再生(個人再生)とは何か

 →住宅ローンがある方はこちらも参照ください。

 「民事再生」は,倒産の危機に瀕した中小企業などが,借金を整理して,もう一度出直す,すなわち「再生」することをスムーズに行うための制度です。
 その「民事再生」という出直しのための制度を,企業ではなく個人が利用しやすいようにしたものが,「個人版民事再生」(「個人再生」とも言う)という手続です。これも特定調停と同じように裁判所を通して行う債務整理の方法です。 
 個人版民事再生は,借金で困っている人を「再生」させるために,その再生に反対の貸金業者がいても,一定の場合には強制的に債務整理を納得させられる制度です。 
 もっとも,本人が一定の条件をクリアしている必要があり,代表的な条件は,本人が将来にわたって給料などの定期的な収入を得ることができ,一定の金額を借金の返済にあてることができる人であること,というものです。
 本人がこのような条件にあてはまれば,裁判所に個人版民事再生手続を申立て,本人の収入の範囲内で返済可能な返済計画(これを正式には「再生計画」と言います。)の案を作り裁判所からのお墨付きをもらった上で,その計画にそって借金の返済をしていくことができるのです。

2 個人再生の流れ

(1) 事務所での相談,弁護士と委任契約締結
(2) 弁護士より,債権者へ「受任通知」の発送,取引履歴の開示請求(受任通知発送後,貸金業者からの取立てが止まります)。
(3) 債権者からの取引明細を「利息制限法」に基づき,引き直し計算
(4) 過払金がある場合,過払金返還交渉又は返還訴訟提起
(5) 各債権者と和解書を取り交わし
(6) 総債務額等の確認,整理方針の確認
(7) 裁判所に民事再生の申立て
(8) 裁判所での審尋(本人が弁護士と一緒に裁判所へ出向き,裁判所からの質問に答えます)
(9) 再生手続開始決定
(11) 確定した借金の額をもとに,返済額・返済方法を記載した再生計画案を作成し,裁判所に提出。
(12) 債権者の決議
(13) 再生計画の認可,再生手続きの終了
(14) 再生期間に従った返済開始
      *事案によってはこれと異なる流れになります。

3 個人再生のメリット・デメリット

(1) メリット
ⅰ.弁護士等に手続を依頼した場合,弁護士からの受任通知を貸金業者が受け取った時点で取立はストップします。
ⅱ.基本的に,一部の強硬な貸金業者が反対している場合であっても借金を整理することが可能。 ⅲ.再生計画を策定するプロセスで住宅ローン以外の債務の返済額が大幅に減額される可能性があります。(例えば600万円の借金があっても,120万円に減額される可能性があります。)
ⅳ.個人版民事再生の手続が開始されると,貸金業者による給与の差押えなどができなくなります。
ⅴ.貸金業者からの借金の他に,住宅ローンを抱えている場合には,住宅ローンの返済に対して特別の措置が講じられるため,住宅を失うことなく,借金を整理することもできます(住宅ローン特別条項。ただし,住宅に住宅ローンによる抵当権以外の抵当権が設定されている場合は,この制度は利用できません。)

(2) デメリット
ⅰ.手続が複雑であり,条件も厳しい。
ⅱ.住宅ローンを支払いながら,減額された貸金業者からの借金を支払うことは大変です。

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住宅ローンを延滞しているけれども,住宅を手放したくない場合,個人再生手続で対応できる場合があります。詳細は弁護士へご相談下さい。

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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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