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「任意整理」とは,裁判所という司法の場を利用することなく,債務整理する方法です。
具体的には,弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼し,弁護士等が利息制限法による引き直し計算の結果を基に,貸金業者と借金の返済方法について協議し,合意をし,この合意内容に沿って,依頼者は返済を行っていくことになります。
もし,借金の額がそれほど大きくなく,更に「利息制限法への引き直し」計算の結果,大幅に減額された借金を一括で返済できるお金が用意できるようであれば,一括返済することも可能です。
利息制限法は,民事上のルールとして,10万円未満は年間20%,10万円以上100万円未満は18%,100万円以上は15%という利息の上限を定めています。 一方,刑事上のルールである出資法は,一律に29.2%という上限を定めていました。
二つの法律の間には,隙間が空いています。この隙間(これを「グレーゾーン金利」と言います。)の利息で,例えば10万円を借りたときに,1年間で25%という利率で利息の契約をした場合には,先ほどの説明によれば,民事上の上限を超えているため,7%分は無効ということになるはずです。無効ということは,25%に相当する利息を貸し手に支払っていても,後になって,無効な部分を返してくれと主張することができ,また,貸し手も返さなくてはならなくなる,ということです。(実際には,無効な利息は,原則として残った借金の元本の返済に充てられることになります。)
ところが,一定の要件を満たすと,この無効の部分の利息の返済が有効なものとみなされるのです(貸し手から返してもらえなくなる「みなし弁済」)のです。実際には,この「みなし弁済」制度が認められるケースは少なくなっています。
よって,払いすぎた利息は元本の返済に充てられたとして再計算すると,返済すべき元金が大幅に減額されたり,0円になったり,場合によっては,払い過ぎになっていることもあります(「過払い」といいます)。
任意整理を行う場合の一般的な手順は以下のようになります。
(1) 事務所での相談,弁護士と委任契約締結
(2) 弁護士より,債権者へ「受任通知」の発送,取引履歴の開示請求(受任通知発送後,貸金業者からの取立てが止まります)。
(3) 債権者からの取引明細を「利息制限法」に基づき,引き直し計算
(4) 過払金がある場合,過払金返還交渉又は返還訴訟提起
(5) 各債権者と和解書を取り交わし
(6) 総債務額等の確認,整理方針の確認
(7) 各債権者へ返済開始
*事案によってはこれと異なる流れになります。
(1) メリット
ⅰ.弁護士等が,本人の債務整理の手続を引き受けたことを貸金業者に通知し,貸金業者がその通知を受け取った場合には,その時点から本人に対する取立てがストップします。
ⅱ.利息制限法への引き直しにより,返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性があります。
ⅲ.裁判外の手続であり,当事者同士でいかなる内容の返済計画を立てることも可能であり,柔軟な返済計画を策定することができます。
(2) デメリット
ⅰ.任意整理は,裁判所を利用せず,当事者同士の話し合いで債務整理を進めていくため,話し合いの結果に納得しない貸金業者に対しては,強制力をもって従わせることはできません。
ⅱ.裁判所を利用した制度ではないために,話し合いに応じない貸金業者に,訴訟を提起されたり,給料などを差し押さえられたりする可能性があります。
ⅲ.借金の返済が滞ってしまった場合や借金を整理した場合などには,そのことが分かるように信用情報機関に登録されます。その結果,他の業者はその情報を見て,この人にお金を貸すと返ってこないかもしれないと判断すれば,お金を貸さないことになります。
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)