〒730-0011 広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
営業時間 | 月~金曜日 09:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日曜日・祝日 |
---|
従来から深刻化していた多重債務問題を解決するため,平成18年に貸金業法が改正されました。この改正により,年収によって借入総額を制限する総量規制が導入されます。また,これまで出資法で上限とされていた29.2%の利率が,20%に引き下げられます。平成22年6月18日以降に貸金業者が20%を超える利率で貸付を行うと,刑事罰が科せられます。
総量規制とは,個人の借入総額が,原則として年収の3分の1までに制限されることをいい,平成22年6月18日から開始されました。「年収」には,給与のほかに,年金や不動産賃貸収入なども含まれます。
この規制の対象となるのは,個人がお金を借り入れる行為のみで,個人が事業用資金として借り入れる場合や,法人が借り入れる場合は対象となりません。クレジットカードのショッピングもこの規制の対象外です。
また,不動産購入のための貸付け,自動車購入時の自動車担保貸付けなどは,総量規制の貸付残高には含まれません。 さらに,緊急の医療費が必要な場合などは,年収の3分の1を超える貸付けも許されるなど,例外もあります。
総量規制は,原則として個人の年収の3分の1を基準としますが,夫婦の場合は,例外的に,配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付けを受けることができます。
したがって,専業主婦も借入れを行うことができますが,そのためには配偶者貸付を締結することについての配偶者の同意書などが必要となります。
総量規制の対象となるのは,消費者金融やクレジットカード会社など,貸金業者からの借入れに限られます。
したがって,銀行,ゆうちょ銀行,農協などからの借入は対象外です。
受付時間 | 月~金曜日 09:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日曜日・祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
紙屋町交差点徒歩3分、借金相談初回無料、
土日祝相談対応(事前予約)、弁護士費用分割払可能。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市等
広島県内の借金整理・債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求・相続放棄・住宅ローン延滞等に関するお悩みは、広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
ご相談の予約はお電話・メールで広島シティ法律事務所へ
ご連絡をお願いいたします。
弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)