貸金業法の改正によって,何が変わったか

従来から深刻化していた多重債務問題を解決するため,平成18年に貸金業法が改正されました。この改正により,年収によって借入総額を制限する総量規制が導入されます。また,これまで出資法で上限とされていた29.2%の利率が,20%に引き下げられます。平成22年6月18日以降に貸金業者が20%を超える利率で貸付を行うと,刑事罰が科せられます。

総量規制について

  総量規制とは,個人の借入総額が,原則として年収の3分の1までに制限されることをいい,平成22年6月18日から開始されました。「年収」には,給与のほかに,年金や不動産賃貸収入なども含まれます。

 この規制の対象となるのは,個人がお金を借り入れる行為のみで,個人が事業用資金として借り入れる場合や,法人が借り入れる場合は対象となりません。クレジットカードのショッピングもこの規制の対象外です

 また,不動産購入のための貸付け,自動車購入時の自動車担保貸付けなどは,総量規制の貸付残高には含まれません。 さらに,緊急の医療費が必要な場合などは,年収の3分の1を超える貸付けも許されるなど,例外もあります。  

配偶者貸付け

 総量規制は,原則として個人の年収の3分の1を基準としますが,夫婦の場合は,例外的に,配偶者と合わせた年収の3分の1以下の貸付けを受けることができます。

 したがって,専業主婦も借入れを行うことができますが,そのためには配偶者貸付を締結することについての配偶者の同意書などが必要となります。 

総量規制の対象となる借入先

 総量規制の対象となるのは,消費者金融やクレジットカード会社など,貸金業者からの借入れに限られます。

 したがって,銀行,ゆうちょ銀行,農協などからの借入は対象外です。

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