〒730-0011 広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
営業時間 | 月~金曜日 09:00~17:00 |
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定休日 | 土日曜日・祝日 |
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・給料が減って,住宅ローンの返済が難しくなった。
・住宅ローン以外の借金もあり,毎月の住宅ローンが返済できない。
・銀行から保証会社に代位弁済するという通知が届いた。
・裁判所から競売開始の通知書が届いた。
・住宅を売却しないで借金を整理する方法を知りたい。
弁護士へ相談することによって,解決の方法を見いだすことができるかもしれません。
早期にご相談ください。
住宅ローンの返済期間は長いため,返済期間中に,失業したり,給料が減額されたりなどして,返済に困る場合があります。返済に困った場合,まずは住宅ローンを借りている金融機関へ相談することが多いと思います。
返済を続けるためには,
・返済期間を延長して,各月の支払額を減額する
・一定の期間だけ返済額を減額する
・一定の期間だけ元本返済を猶予してもらう
などの方法が考えられます。
それぞれ,メリット・デメリットがありますので,将来の返済余力も考えつつ,検討することになります。
相談する時期が遅れると,解決の手段が限られてきますので,早期に相談することが必要です。
住宅ローンの支払のため,消費者金融等から借入れをして,月々の返済が困難な場合・・・
住宅を失わずに債務整理をする方法として,個人再生があります。
個人再生とは,裁判所の監督の下で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、利息をつけずに,3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。
住宅ローンが残っている場合は,マイホームを残したまま、他の借金を大幅に減額することも可能です。ただし,住宅ローンは減額されません。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・弁護士に依頼すると,貸金業者の取立行為が止まります。
・自己破産のように、借金の使い道など理由を問いませんので,浪費などの場合でも減額が可能です。
・自己破産のように資格制限がなく,仕事が制限されることもありません。
【デメリット】
・いわゆるブラックリストに登録され,最低でも5年から7年は金融機関から借入れができなくなります。
・官報に名前・住所が載ります。
・クリアしなければならない条件を満たす人しかできません。
再生手続の種類
民事再生の手続きには,①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
①小規模個人再生
個人事業主やサラリーマンなどが利用する手続きで,借金が5000万円以下の人を対象にしています。再生計画に不同意すると回答した債権者が半数未満で、かつ債権額が2分の1以下の場合に可決とみなされます。
②給与所得者等再生
サラリーマンや公務員などが利用する手続きで,収入の変動幅が小さい人が手続きできます。この手続では、裁判所が債権者に意見を聞きますが、これには拘束されません。
個人再生を申し立てるための要件
① 個人債務者であることが必要です。
② 借金総額が5000万円以下であることが必要です。
ただし,住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。
③ 将来、一定の収入の見込みがあり、借金を返していけることが必要です。
民事再生と自己破産の違い
① 自己破産は,借金の返済を全て免除されますが,民事再生は,借金は大幅に減額されるものの,全てを免除されるわけではありません。
② 自己破産をすると高価な財産を処分しなければならないのに対し,民事再生では,保有している財産の価格を最低限返済する必要がありますが,財産を処分されることはありません。ただし,住宅以外の財産で,ローンが残っている場合は,処分されてしまうことがあります。
③ 自己破産をすると,手続の期間中,保険募集人や警備員などの職業に就くことが制限されます。民事再生の場合はこのようなことはありません。
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)