1 自己破産とは

  「自己破産」というのは,借金が返済できなくなった場合に,自分の持っている資産をお金に換えて,その範囲内で借金を返して,それでも残ってしまった借金については,もう払わなくてよいですよ(これを「免責」と言います。),ということを裁判所に認めてもらう制度のことです。

2 自己破産手続の流れ

(1) 事務所での相談,弁護士と委任契約締結
(2) 弁護士より,債権者へ「受任通知」の発送,取引履歴の開示請求(受任通知発送後,貸金業者からの取立てが止まります)。
(3) 債権者からの取引明細を「利息制限法」に基づき,引き直し計算
(4) 過払金がある場合,過払金返還交渉又は返還訴訟提起
(5) 各債権者と和解書を取り交わし
(6) 総債務額等の確認,整理方針の確認
(7) 裁判所に破産手続開始を申立て(同時に免責許可の申立て。)
(8) 裁判所での審尋(本人が弁護士と一緒に裁判所へ出向き,裁判所からの質問に答えます)
(9) 破産手続開始決定
(10) めぼしい財産がない場合,破産手続を終了させる同時廃止決定
(11) ある程度財産がある場合,破産管財人を選任(管財人は破産者の財産を売却して,売却代金を貸金業者に分配を行う),破産管財人が破産財団の売却代金を貸金業者に分配(配当)。
(12) 免責許可決定

3 自己破産手続のメリット・デメリット

(1) メリット
    ⅰ.裁判所が免責を認めた場合,破産者の資産を超える借金の返済義務から解放されます。
    ⅱ.弁護士等に手続を依頼した場合,弁護士等からの受任通知を貸金業者が受け取った時点で取立はストップします。
     ⅲ.基本的に,一部の強硬な貸金業者が反対している場合であっても債務整理することができます。
     ⅳ.自己破産の手続が開始されると,貸金業者による給与の差押えなどができなくなります。 
(2) デメリット
    ⅰ.基本的に住宅や車は手放すことになります。
    ⅱ.場合によっては,免責が受けられないこともあります。
    ⅲ.破産手続が開始されると,警備員,公認会計士,弁護士など一部の業務に就けなくなるといった制約が課されます(ただし,裁判所から免責許可を受けれ      ばこの制約から解放されます。(これを「復権」と言います。))
     ⅳ.破産した場合には,官報に住所と名前が掲載されます。官報は誰でも見ることができるので,それを見たヤミ金融が本人にダイレクトメールで勧誘してくる恐れがあります。
     ⅴ.信用情報機関に登録されます。
     ⅵ.原則,今後7年間は免責決定が得られません。
     ⅶ.役所の破産者名簿に掲載されます。

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