〒730-0011 広島市中区基町12-3 COI広島紙屋町ビル6階
営業時間 | 月~金曜日 09:00~17:00 |
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定休日 | 土日曜日・祝日 |
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借金整理・過払金返還請求の初回相談料は『無料』です。
ご相談日時を予約の上,当事務所にご来所ください。
弁護士が直接面談させていただきます。
メール・電話によるご相談には応じておりません。
(過払金返還請求の弁護士費用)
以下は原則であり,詳細は弁護士との面談時に確認ください。
分割払いも可能です。
1 既に完済している場合の弁護士費用
着手金:1社2万円(税別)
報酬金:交渉にて解決した場合は,過払金返還分の10%(税別)
裁判にて解決した場合は,過払金返還分の20%(税別)
2 契約上の債務が残っている場合の弁護士費用
着手金:1社2万円(税別)
報酬金:解決報酬1万円 +
交渉にて解決した場合は,過払金返還分の10%(税別)
裁判にて解決した場合は,過払金返還分の20%(税別)
現状,交渉にて解決できる貸金業者は少なくなっており,多くの場合に裁判にて解決となります。
当事務所では,いわゆる減額報酬はいただきません(平成26年6月19日以後の契約)。解決した場合には,減額金額にかかわらず,1社1万円(税別)の解決報酬をいただくことにしています。
請求金額100万円が,交渉の結果,10万円になり,90万円の減額ができた場合でも,解決金報酬は1万円(税別)です。
上記1,2の他,切手代等の実費がかかります。
Q. 最近,新聞などで「過払金」という言葉を見ることがありますが,「過払金」とは何のことですか。 |
A. 過払金(かばらいきん)とは,文字通り払い過ぎた金銭のことです。法律上,返す必要のないお金を貸金業者に返した場合に,貸金業者に対して,その払い過ぎたお金(過払金)を返還するよう求めることができます。 |
Q. お金を借りたから返したのに,貸金業者に対して返せというのはおかしい気がしますが。 |
A. 違和感があるかもしれませんが,過払金が発生することはあり得るのです。 |
Q. 自分に過払金が生じているかはどうすれば分かりますか。 |
A. 貸金業者との取引履歴を利息制限法により引き直し計算すれば分かります。取引履歴は貸金業者に開示請求すれば,貸金業者から開示されるのが原則です。 |
Q. 過払金があれば取り戻したいのですが,良い方法はありますか。 |
A. まず,自分で貸金業者へ交渉したり,裁判を起こすことができます。もっとも,自分でやる場合には自分の時間と労力が掛かりますし,また自分で専門的な知識を習得する必要があります。 |
受付時間 | 月~金曜日 09:00~17:00 |
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)