過払金返還請求の費用・料金について

借金整理・過払金返還請求の初回相談料は『無料』です。 

ご相談日時を予約の上,当事務所にご来所ください。

弁護士が直接面談させていただきます。 

メール・電話によるご相談には応じておりません。

(過払金返還請求の弁護士費用) 

以下は原則であり,詳細は弁護士との面談時に確認ください。

分割払いも可能です。

 

1 既に完済している場合の弁護士費用

  着手金:1社2万円(税別) 

  報酬金:交渉にて解決した場合は,過払金返還分の10%(税別)

       裁判にて解決した場合は,過払金返還分の20%(税別)

2 契約上の債務が残っている場合の弁護士費用

  着手金:1社2万円(税別) 

  報酬金:解決報酬1万円 +

       交渉にて解決した場合は,過払金返還分の10%(税別)

       裁判にて解決した場合は,過払金返還分の20%(税別)

 

現状,交渉にて解決できる貸金業者は少なくなっており,多くの場合に裁判にて解決となります。

当事務所では,いわゆる減額報酬はいただきません(平成26年6月19日以後の契約)。解決した場合には,減額金額にかかわらず,1社1万円(税別)の解決報酬をいただくことにしています。

請求金額100万円が,交渉の結果,10万円になり,90万円の減額ができた場合でも,解決金報酬は1万円(税別)です。

上記1,2の他,切手代等の実費がかかります。 

過払金返還請求について

Q. 最近,新聞などで「過払金」という言葉を見ることがありますが,「過払金」とは何のことですか。

A.  過払金(かばらいきん)とは,文字通り払い過ぎた金銭のことです。法律上,返す必要のないお金を貸金業者に返した場合に,貸金業者に対して,その払い過ぎたお金(過払金)を返還するよう求めることができます。

Q. お金を借りたから返したのに,貸金業者に対して返せというのはおかしい気がしますが。

A. 違和感があるかもしれませんが,過払金が発生することはあり得るのです。
 貸金の利息は,利息制限法によって制限され,この制限を超える利息部分は無効となります。多くの貸金業者による貸付においては,利息制限法の制限利率を超える利息が付されてきました。
 そこで,利息制限法の適用により,制限利息を超える利息(制限超過利息)を支払った場合は,その超過利息分は残存している元本に充当され,残存している元本をそれだけ減らすことができます。そのような利息制限法による引き直し計算を行った結果,元本の完済後も貸金業者に支払った分があることが判明する場合がありま
す。元本完済後に貸金業者へ支払った分は支払う必要のないもので,払い過ぎ,すなわち「過払金」となります。
 このように元本完済後に貸金業者に支払が続けられた場合,払い過ぎになった金銭(過払金)を不当利得として返還請求できるのです。

Q. 自分に過払金が生じているかはどうすれば分かりますか。

A. 貸金業者との取引履歴を利息制限法により引き直し計算すれば分かります。取引履歴は貸金業者に開示請求すれば,貸金業者から開示されるのが原則です。

Q. 過払金があれば取り戻したいのですが,良い方法はありますか。

A. まず,自分で貸金業者へ交渉したり,裁判を起こすことができます。もっとも,自分でやる場合には自分の時間と労力が掛かりますし,また自分で専門的な知識を習得する必要があります。
 他方,過払金返還請求手続を,弁護士等に依頼し,弁護士等が過払金返還請求交渉又は裁判をすることができます。弁護士に依頼すれば,自分の時間と労力を掛けずに済ますことができます。弁護士費用は掛かりますが,過払金の返還が見込まれる場合は返ってきた過払金の中から弁護士費用を払えばよいこともあります。

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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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