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亡くなった人(被相続人)の残した借金を支払うことができない,あるいは,支払いたくない場合,相続人は,被相続人の権利義務を承継することを拒否することができます。
これを相続放棄と言います。
相続放棄は,相続人が相続が開始したことを知ってから3か月以内に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し,それが受理されることによって認められます。
なお,相続開始後3か月を経過していても,相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄手続は,相続人が自分で行うことも可能ですが,家庭裁判所へ行ったり,書類を作成したり,戸籍を取寄せたりといった作業には時間や労力がかかります。
専門家である弁護士にこれらの手続きを任せれば,時間と労力が節約できます。
また,債権者が連絡してくることもあり,これへの対応が必要となる場合がありますが,弁護士に依頼しておけば,債権者への対応も相談できます。
(相続放棄手続の弁護士費用)
相続人1人につき55,000円(税込)+戸籍謄本取得費用等実費(10,000円程度)
(債権者の調査等が必要な場合,別途見積もりになります。)
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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)