弁護士と司法書士との違い

司法書士の権限

 司法書士には,140万円以下の借金について,債権者との交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められています。弁護士にはこのような制限はありません。この権限の違いから,司法書士と弁護士では,以下のような点で違いが生じます。

 任意整理の場合

 借金の総額が140万円以下の場合や,140万円以下の過払金回収を依頼する場合は,弁護士と司法書士で基本的に違いはありません。

 過払金が140万円を超え,交渉での回収ができない場合は,地方裁判所に返還訴訟を提起することになりますが,司法書士には地方裁判所における訴訟代理権がありません。

 したがって,司法書士に依頼した場合は,ご自身で裁判所に行き,訴訟を追行する必要があります。

 また,過払金が140万円以下でも,弁護士の場合,原告数名で集団訴訟を提起することで,140万円を超える金額を請求し,貸金業者との交渉をスピーディーに進められることがあります。

 自己破産・民事再生の場合

 自己破産や民事再生は,地方裁判所に申立を行う必要があることから,簡易裁判所の訴訟代理権しかない司法書士は,自己破産や民事再生の申立代理人にはなれません。

 したがって,司法書士に依頼した場合は,申立手続きや裁判所への対応はご本人で行うことになります。  

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金曜日 09:00~17:00
定休日
土日曜日・祝日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

082-502-0305

紙屋町交差点徒歩3分、借金相談初回無料、
土日祝相談対応(事前予約)、弁護士費用分割払可能。

広島市・呉市・東広島市・廿日市市・大竹市・竹原市・三次市・庄原市等
広島県内の借金整理・債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求・相続放棄・住宅ローン延滞等に関するお悩みは、広島シティ法律事務所の弁護士へご相談下さい。
ご相談の予約はお電話・メールで広島シティ法律事務所へ
ご連絡をお願いいたします。

弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

082-502-0305

<受付時間>
月~金曜日 09:00~17:00
※土日曜日・祝日は除く

広島シティ法律事務所

住所

〒730-0011
広島市中区基町12-3 
COI広島紙屋町ビル6階

営業時間

月~金曜日 09:00~17:00

定休日

土日曜日・祝日