自己破産と任意売却

自己破産をする場合でも,破産手続の前後で,自分が売主となって自宅を売却することができます(任意売却)。なお,売却価格が相当であることが必要です。また,破産管財人が選任された場合,破産管財人が売却手続きを行います。

自宅を任意で売却すると,その購入者との話し合いで,引越し時期を決められることがあるほか,引越し代金が出る場合もあります。
 なお,オーバーローン(自宅を売却してもなおローンが残る場合)の住宅を売却するには,債権者と話し合って担保権を外すことの承認を得る必要があります。

任意売却と裁判所の競売

 競売は,債権者の申立てにより,裁判所が強制的に不動産を売却する裁判手続きです。

競売では,任意売却より売却価格が低くなることがありますが,売却までの時間は任意売却よりも長くかかることが多いので,その間,住宅ローンや家賃の負担なく,無料で自宅に住み続けることができます。

他方で,競売になった場合,最終的には強制的に自宅から追い出されることもあります。

税金などの差押えと任意売却

税金や国民健康保険料などの延滞が続くと,国や市町村は,不動産を差押えることができます。

差押え後も納税がなければ差押物件は公売されます。売却の方法は,原則として競売と同じです。
 

 

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弁護士 桑田博正 (広島弁護士会所属)

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